製造派遣事業部
製造物流部門
製造業務オペレーター(製造・目視検査等)
(クリーンルーム内業務多数)
製品・部品の製造・組立・検査・包装・搬送業務・入出庫・検収
検品・仕分け・出荷作業・ピッキング・フォークリフト搬送作業 等
技術・事務部門
設計・品質管理・CADオペレーター・一般事務・経理事務・営業事務 等
サービス事業部
広告企画制作・出版
カタログ・ダイレクトメール・会社案内
・PR誌
プロモーション業務
イベントセールスプロモーション
サービス受託業務
キャディ・フロント・レストラン
・イベントスタッフ・デモンストレーター 等
紹介予定派遣
直接雇用にする事を目的として、最大6ヶ月間を派遣として活用しその後に直接雇用をして頂く業態です。
派遣可能な業種は一般型と同じです。職業紹介(直接雇用)をして頂くことを前提に、最大6ヶ月間の期間を定めて労働者派遣を行う業態です。
直接雇用するに当たっての採用の手間(経費、活動等)を軽減する事が出来、さらに6ヶ月間の業務実績を確認した後に雇用となる為採用後のトラブルやミスマッチ等を防止する事が出来ます。期間工などの採用時には、その採用ツールとしてご活用頂けます。
※採用しない場合は、派遣労働者に対して
その理由の明示義務があります。
有料職業紹介
求人者と求職者との間の雇用関係の成立を幹旋する業態です。
求人者が必要としている人材をご紹介させて頂き、雇用関係が成立した段階でご紹介料を頂く形となります。専門的な分野等でご活躍頂く事が多い業態になります。
一般労働者派遣
常用型派遣と、登録型派遣が中心です。
現行法では原則的に自由化されておりますが、一部の業種を除いてあらゆる業種に対応できます。
※常用型は当社正社員雇用で無期雇用により抵触制限がありません。
※登録型は個人単位で最大3年の抵触制限があります
繁忙期、試作ラインの立上げ、長期休養中の社員の代替等期間を定めた雇用形態にも対応いたします。
※禁止業務
① 港湾運送業(指定港湾に限る)
② 建築業務
③ 警備業務
④ 医療関係(除外要件あり)
業務請負・業務委託
一般労働者派遣とは異なり、仕事の完成を目的とした取引形態になります。又、抵触日に関係なく長期に渡り安定した業務の遂行に適しています。
派遣とは異なり、派遣先社員との指揮・命令関係が生じません。
※ 担当行政のガイドラインに沿ったコンプライアンス重視のサービスを提供いたします。
労働管理や指揮、命令の手間がかからず大きなコストメリットが実現できます。
派遣・請負の活用法 遵法を基本とし、派遣法の動向・労働局の見解を考慮すると下記活用法が望ましい
[派遣:有期・無期・自社雇用併用]
● コア業務は、常用雇用が必要となることから自社雇用者を活用
● コア業務の一部を無期雇用派遣を活用(抵触の心配がない)
● 変動要素は、臨時的観点から派遣社員を活用
※ 派遣期間の検討を要する
[派遣社員活用から請負化]
● 請負取引を前提とする
● 請負への準備期間として、派遣を導入する
※ 請負推進計画を立て、派遣期間・請負部署・
社員集約、コア業務習熟等を精査する
[請負から派遣へ]